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2024年5月24日改正育児・介護休業法が参議院で賛成多数により可決成立

はじめに

2024年5月24日、改正育児・介護休業法が参議院で賛成多数により可決成立しました。早速、東京労働局のホームページ内に改正法の最新情報をお知らせする特設ページが設けられています。東京労働局【特設ページ】令和6年度改正 育児・介護休業法本記事では、この法改正の主要なポイントを解説し、中小企業や介護福祉事業所にどのような影響があるのかを紹介します。

改正の背景

少子高齢化が進む日本では、育児や介護の負担が増加しており、これに対応するための労働環境の整備が求められています。改正育児介護休業法は、労働者が安心して仕事と家庭を両立できるよう、柔軟な働き方の実現や育児休業取得状況の公表義務の拡大などを含んでいます。

主要な改正ポイント

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】

1 .3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。

また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。 ※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択

2 .所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に 拡大する。

3 .子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとと もに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

4 .3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

5 .妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化 【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】

1 .育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。

2 .次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。

3 .次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長する。

3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】

1 .労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。

2 .労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。

3 .介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

4 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。 等

改正の意義と今後の対応

改正育児介護休業法は、働き方改革の一環として、労働者の生活と仕事の調和を図るものです。中小企業や福祉事業所にとって、これらの改正に対応することは、労働者の満足度を向上させ、ひいては企業の生産性や競争力の向上につながります。具体的な対応策としては、柔軟な勤務体系の導入、育児・介護休業の取得状況の透明化、職場内の意識改革が挙げられます。

まとめ

改正育児介護休業法のポイントを理解し、適切な対応を行うことで、中小企業や福祉事業所は働きやすい職場環境を提供し、優秀な人材の確保と定着を図ることができます。本記事が、皆様の職場改善の一助となれば幸いです。

本記事に関するご質問や具体的な対応方法についてのご相談は、当社労士事務所までお気軽にお問い合わせください。私たちは、皆様のビジネスの成功を全力でサポートいたします。

参考リンク: 東京労働局【特設ページ】令和6年度改正 育児・介護休業法

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