退職・解雇|入社してまもない職員が、突然来なくなりました。連絡もつかず3週間が経過しています。「懲戒解雇」にしても良いでしょうか?

 いきなり「懲戒解雇」にするのはリスクが高いため、避けるべきです。 まずは「安否確認」と「出勤督促」の記録を残し、就業規則の規定に基づいて「自然退職(自動退職)」として処理するのが最も安全な実務対応です。
 「連絡がないのだから辞めたのだろう」と勝手に判断して退職処理をすると、後日「病気で連絡できなかったのに不当に解雇された」と訴えられるリスクがあります。以下の手順で外堀を埋めてください。

懲戒解雇のリスク

無断欠勤は本来、懲戒事由に該当します(東京プレス工業事件)。
しかし、最新の判例(日本ヒューレット・パッカード事件等)では、欠勤の原因が「精神的な不調(うつ病など)」にある可能性がある場合、いきなり懲戒処分を行うことは無効とされるリスクがあります。
医療・介護現場はストレスが高く、適応障害等を起こしている可能性を否定できません。

就業規則の確認

貴法人の就業規則に「無断欠勤が〇日以上に及んだときは、その日をもって退職とする(自然退職)」という条項はありませんか?この条文はとても重要です
「解雇(法人からの契約解除)」ではなく、「自然退職(条件成就による契約終了)」の形をとることで、解雇予告手当の支払いや「不当解雇」という争いを避けることができます。

身元保証人への連絡

本人と連絡がつかない場合、必ず身元保証人(緊急連絡先)に連絡を取り、状況を確認してください。これも「法人が安全配慮義務を尽くした」という証拠になります。

リスク対策(実務手順)

  1. 電話・メール・LINE等で連絡を試み、その履歴(日時・内容)をすべて保存する。
  2. 身元保証人に連絡を入れる。
  3. それでも反応がない場合、「出勤督促および現状確認書」を、配達証明付き内容証明郵便で送付する。
  4. 期限までに応答がなければ、就業規則に基づき退職手続きを進める。

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実務で使える通知文案

このようなケースが起こった場合使えるよう、2段階の通知文案を作成しました。

文案①:まずは状況確認と出勤命令

※無断欠勤が続き、電話等も繋がらない段階で送付します。

通知書(出勤督促)

冠省
 貴殿は、令和〇年〇月〇日以降、現在に至るまで無断で欠勤を続けており、電話等による当法人からの連絡にも応答がない状態が続いています。
当法人としては、貴殿の安否および健康状態を心配しております。

 つきましては、本書面到達後令和〇年〇月〇日までに当法人(担当:〇〇)まで電話もしくはメールで連絡を求めます。

 もし、病気や事故など、やむを得ない事情で出勤できない場合は、その理由を証明する書類(医師の診断書等)を直ちに提出してください。

 なお、万一、期限までに連絡も出勤もない場合は、就業規則第〇条の規定に基づき、無断欠勤が〇日以上に及んだものとして「退職(自然退職)」の手続きをとることになりますので、念のため申し添えます。

令和〇年〇月〇日
社会福祉法人〇〇会
理事長 〇〇 〇〇 印

〇〇 〇〇 殿
(※写しを身元保証人にも送付することを推奨します)

文案②:応答がなく、退職処理をする場合

※例えば文案①の期限を過ぎても連絡がない場合に送付。

 

退職決定通知書

冠省
 当法人は貴殿に対し、令和〇年〇月〇日付の書面にて、無断欠勤に対する理由の報告および出勤を命じましたが、指定した期日までに貴殿からの連絡も出勤もありませんでした。

 よって、貴殿の欠勤は正当な理由のない無断欠勤であると判断し、当法人就業規則第〇条第〇項「無断欠勤が〇日以上に及んだとき」の規定に基づき、令和〇年〇月〇日をもって退職(自然退職)となりましたことをご通知いたします。

 つきましては、健康保険証、職員証、貸与している制服等を速やかにご返却ください。
返却が確認でき次第、離職票等の退職書類を郵送いたします。

令和〇年〇月〇日
医療法人〇〇会
理事長 〇〇 〇〇 印

〇〇 〇〇 殿

補足

補足1. 「行方不明」の場合の給与

もし給与の振込口座が生きていれば、欠勤する前までの働いた分(数日分でも)は、所定の支払日に振り込む必要があります。「連絡が来るまで給与を止める」という対応は、賃金全額払いの原則(労基法24条)違反になるリスクがあるため、働いた分は支払って債務をなくしておくのが賢明です。

補足2. 社会保険の喪失日

「退職日」をいつにするかで社会保険料の徴収月が変わります。就業規則で「無断欠勤〇日目に退職とする」となっているか「〇日経過した日をもって退職とする」となっているか確認し、正しい日付で資格喪失届を出さなければなりません。

 

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