退職・解雇|入社してまもない職員が、突然来なくなりました。連絡もつかず3週間が経過しています。「懲戒解雇」にしても良いでしょうか?
いきなり「懲戒解雇」にするのはリスクが高いため、避けるべきです。 まずは「安否確認」と「出勤督促」の記録を残し、就業規則の規定に基づいて「自然退職(自動退職)」として処理するのが最も安全な実務対応です。
懲戒解雇のリスク
就業規則の確認
身元保証人への連絡
リスク対策(実務手順)
- 電話・メール・LINE等で連絡を試み、その履歴(日時・内容)をすべて保存する。
- 身元保証人に連絡を入れる。
- それでも反応がない場合、「出勤督促および現状確認書」を、配達証明付き内容証明郵便で送付する。
- 期限までに応答がなければ、就業規則に基づき退職手続きを進める。
実務で使える通知文案
このようなケースが起こった場合使えるよう、2段階の通知文案を作成しました。
文案①:まずは状況確認と出勤命令
※無断欠勤が続き、電話等も繋がらない段階で送付します。
通知書(出勤督促)
冠省
貴殿は、令和〇年〇月〇日以降、現在に至るまで無断で欠勤を続けており、電話等による当法人からの連絡にも応答がない状態が続いています。
当法人としては、貴殿の安否および健康状態を心配しております。つきましては、本書面到達後令和〇年〇月〇日までに当法人(担当:〇〇)まで電話もしくはメールで連絡を求めます。
もし、病気や事故など、やむを得ない事情で出勤できない場合は、その理由を証明する書類(医師の診断書等)を直ちに提出してください。
なお、万一、期限までに連絡も出勤もない場合は、就業規則第〇条の規定に基づき、無断欠勤が〇日以上に及んだものとして「退職(自然退職)」の手続きをとることになりますので、念のため申し添えます。
令和〇年〇月〇日
社会福祉法人〇〇会
理事長 〇〇 〇〇 印〇〇 〇〇 殿
(※写しを身元保証人にも送付することを推奨します)
文案②:応答がなく、退職処理をする場合
※例えば文案①の期限を過ぎても連絡がない場合に送付。
退職決定通知書
冠省
当法人は貴殿に対し、令和〇年〇月〇日付の書面にて、無断欠勤に対する理由の報告および出勤を命じましたが、指定した期日までに貴殿からの連絡も出勤もありませんでした。よって、貴殿の欠勤は正当な理由のない無断欠勤であると判断し、当法人就業規則第〇条第〇項「無断欠勤が〇日以上に及んだとき」の規定に基づき、令和〇年〇月〇日をもって退職(自然退職)となりましたことをご通知いたします。
つきましては、健康保険証、職員証、貸与している制服等を速やかにご返却ください。
返却が確認でき次第、離職票等の退職書類を郵送いたします。令和〇年〇月〇日
医療法人〇〇会
理事長 〇〇 〇〇 印〇〇 〇〇 殿
補足
補足1. 「行方不明」の場合の給与
補足2. 社会保険の喪失日




