休日|振替休日と代休の違いは? 割増賃金はいつ発生しますか?
質問:シフト勤務の職員が、本来の法定休日に勤務した場合、「振替休日」と「代休」のどちらで処理すればよいのか迷います。
- 2つの違いは?
- 割増賃金はいつ必要?
- 変形労働時間制(1か月・1年)を導入している場合は扱いが変わる?
医療・介護・福祉業界では、急な欠勤・人員不足により休日に出勤するケースが多いため、正しい実務を教えてください。
結論(最重要ポイント)
「振替休日」と「代休」は別物です。割増賃金が発生するかどうかの分岐は “振替を事前に行ったかどうか”
振替休日(事前に休日を移す)
→ 原則として 割増なし代休(事後に休日を与える)
→ 法定休日労働として35%割増が必ず必要
このルールを理解していないと、
医療・介護・福祉施設では 1人あたり年数万円規模の賃金誤差 になりやすいテーマです。
振替休日と代休の違い(法的整理)
① 振替休日(前もって休日を別日に振り替える)
定義:本来の休日を事前に「勤務日」に変更し、別の日を「休日」として前もって指定すること。
条件(重要):事前の振替指定が必要(当日より前に)
書面・シフト表・勤務割などにより、 “誰が・いつを振り替えるのか” を明確にしておく
効果:振り替えた元の休日日(A日)は 勤務日扱い
- 新たに指定したB日が 休日扱い
- よって A日に働いても、法定休日労働にはならず割増は不要
実務例(介護施設)
- 通所介護で土曜を休日としていた職員
- 行事のため、金曜の段階で「土曜→火曜に休日を振替」と通知
→ 土曜勤務は 通常勤務扱い(割増なし)
② 代休(後から“休ませるだけ”)
定義:休日に勤務させた後、
後日、代わりの休みを与えるだけ の制度。
特徴
- 休日に出勤させた時点で法定休日労働が成立
- 35%割増は必ず必要(後日の代休付与で相殺できない)
実務例
- 特養で日曜が法定休日の職員
- 欠勤者対応のため日曜に急遽出勤
- 翌週に「代休」を与えた
→ 日曜勤務分は 法定休日労働(35%割増)
→ 代休はあくまで「休ませただけ」で割増の代わりにはならない
なぜ間違いやすいのか?(医療・介護・福祉特有の事情)
① 急な人員不足により「事前振替」が困難
- 夜勤者の体調不良
- 看護師の急な欠勤
- 送迎職員の業務都合
→ 事後対応が多く、「代休」扱いにせざるを得ない 施設が多い。
② シフト制=みなし振替ではない
「シフト勤務だからもともと休日は変動する」
という誤解がよくあるが、法定休日を特定していない場合でも、振替休日の“事前指定”は必須。
実務で必要な判断フロー(簡易版)
ステップ1:休日に出勤させる前? 後?
| タイミング | 区分 | 割増 |
|---|---|---|
| 事前に休日を移した | 振替休日 | なし |
| 後から休ませた | 代休 | 法定休日労働(35%) |
ステップ2:施設内での“休日”の定義を明確にする
- 「週1回以上の休日」=法定休日
- 勤務表でどの日が法定休日か明記しているか
- シフト制の場合も、毎週1回は必ず休日が必要
休日の位置が曖昧なままだと、
意図せず法定休日労働になってしまい、割増漏れ につながる。
医療・介護・福祉向けの実務注意
夜勤明けと休日の関係
夜勤明けの“明け日”を休日扱いにできるかどうかは慎重に判断が必要。
明け日と翌日が連続勤務扱いになると、休日が存在しない週が生じてしまうことがあるため注意。
特養・病棟は「振替」が成立しにくい
急な欠勤対応が多く、結果的に“代休”が中心になるため、割増計算の漏れが起きやすい。
訪問介護は「稼働予約」による休日変更に注意
ヘルパーが休日に訪問依頼を入れる形になった場合でも、事前に正しく休日振替が行われていなければ、代休→法定休日労働扱い となる。
当事務所からのアドバイス
- 「休日に勤務した場合は基本“代休”扱い」
- 「割増を支払わなくてよい“振替休日”は、事前指定が鉄則」
- 「変形労働時間制でもこの原則は変わらない」
これらを正しく理解していれば、休日勤務に関する賃金トラブルはほぼ防げます。
当事務所では、医療・介護・福祉施設向けに
- 休日の設定方法
- 振替休日の事前指定の運用
- シフト表の法令チェック
- 割増漏れのリスク点検
など、現場のシフト状況に合わせたアドバイスを行っています。

