休日|振替休日と代休の違いは? 割増賃金はいつ発生しますか?

質問:シフト勤務の職員が、本来の法定休日に勤務した場合、「振替休日」と「代休」のどちらで処理すればよいのか迷います。

  • 2つの違いは?
  • 割増賃金はいつ必要?
  • 変形労働時間制(1か月・1年)を導入している場合は扱いが変わる?

医療・介護・福祉業界では、急な欠勤・人員不足により休日に出勤するケースが多いため、正しい実務を教えてください。

結論(最重要ポイント)

「振替休日」と「代休」は別物です。割増賃金が発生するかどうかの分岐は “振替を事前に行ったかどうか”

  • 振替休日(事前に休日を移す)
     → 原則として 割増なし

  • 代休(事後に休日を与える)
     → 法定休日労働として35%割増が必ず必要

このルールを理解していないと、
医療・介護・福祉施設では 1人あたり年数万円規模の賃金誤差 になりやすいテーマです。

振替休日と代休の違い(法的整理)

① 振替休日(前もって休日を別日に振り替える)

定義:本来の休日を事前に「勤務日」に変更し、別の日を「休日」として前もって指定すること。

条件(重要):事前の振替指定が必要(当日より前に)

  • 書面・シフト表・勤務割などにより、 “誰が・いつを振り替えるのか” を明確にしておく

効果:振り替えた元の休日日(A日)は 勤務日扱い

  • 新たに指定したB日が 休日扱い
  • よって A日に働いても、法定休日労働にはならず割増は不要

実務例(介護施設)

  • 通所介護で土曜を休日としていた職員
  • 行事のため、金曜の段階で「土曜→火曜に休日を振替」と通知

→ 土曜勤務は 通常勤務扱い(割増なし)

② 代休(後から“休ませるだけ”)

定義:休日に勤務させた後、
後日、代わりの休みを与えるだけ の制度。

特徴

  • 休日に出勤させた時点で法定休日労働が成立
  • 35%割増は必ず必要(後日の代休付与で相殺できない)

実務例

  • 特養で日曜が法定休日の職員
  • 欠勤者対応のため日曜に急遽出勤
  • 翌週に「代休」を与えた

→ 日曜勤務分は 法定休日労働(35%割増)
→ 代休はあくまで「休ませただけ」で割増の代わりにはならない

なぜ間違いやすいのか?(医療・介護・福祉特有の事情)

① 急な人員不足により「事前振替」が困難

  • 夜勤者の体調不良
  • 看護師の急な欠勤
  • 送迎職員の業務都合

→ 事後対応が多く、「代休」扱いにせざるを得ない 施設が多い。

② シフト制=みなし振替ではない

「シフト勤務だからもともと休日は変動する」
という誤解がよくあるが、法定休日を特定していない場合でも、振替休日の“事前指定”は必須。

実務で必要な判断フロー(簡易版)

ステップ1:休日に出勤させる前? 後?

タイミング区分割増
事前に休日を移した振替休日なし
後から休ませた代休法定休日労働(35%)

ステップ2:施設内での“休日”の定義を明確にする

  • 「週1回以上の休日」=法定休日
  • 勤務表でどの日が法定休日か明記しているか
  • シフト制の場合も、毎週1回は必ず休日が必要

休日の位置が曖昧なままだと、
意図せず法定休日労働になってしまい、割増漏れ につながる。

医療・介護・福祉向けの実務注意

夜勤明けと休日の関係

夜勤明けの“明け日”を休日扱いにできるかどうかは慎重に判断が必要。
明け日と翌日が連続勤務扱いになると、休日が存在しない週が生じてしまうことがあるため注意。

特養・病棟は「振替」が成立しにくい

急な欠勤対応が多く、結果的に“代休”が中心になるため、割増計算の漏れが起きやすい。

訪問介護は「稼働予約」による休日変更に注意

ヘルパーが休日に訪問依頼を入れる形になった場合でも、事前に正しく休日振替が行われていなければ、代休→法定休日労働扱い となる。

当事務所からのアドバイス

  • 「休日に勤務した場合は基本“代休”扱い」
  • 「割増を支払わなくてよい“振替休日”は、事前指定が鉄則」
  • 「変形労働時間制でもこの原則は変わらない」

これらを正しく理解していれば、休日勤務に関する賃金トラブルはほぼ防げます。

当事務所では、医療・介護・福祉施設向けに

  • 休日の設定方法
  • 振替休日の事前指定の運用
  • シフト表の法令チェック
  • 割増漏れのリスク点検

など、現場のシフト状況に合わせたアドバイスを行っています。

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