年次有給休暇|時間単位の有給休暇を取得した日に残業した場合、残業代はどう計算すればよいですか?

質問:職員が「時間単位の年次有給休暇(時間休)」を1時間取得し、そのうえで所定労働時間後に勤務を続けた場合、残業時間の扱いはどのようになりますか?

例:

  • 所定労働時間:7時間30分(休憩45分)
  • 9:00〜10:00 時間休
  • 10:00〜17:15 勤務(実働 7時間15分)
  • 17:15〜19:00 勤務(1時間45分)
  • この場合、割増賃金はどの部分に発生しますか?

結論:時間単位有休を取得しても、「所定労働時間」は減りません。

したがって、所定労働時間を超えた時点から “法内残業” が発生し、1日8時間・週40時間を超えれば “法定時間外労働(割増賃金)” になります。

ポイントは次の2つ:

  1. 時間有休を取得しても、その日の所定労働時間の枠が変わるわけではない。

  2. 残業が割増になるかどうかは、「法定労働時間(1日8時間・週40時間)」を超えたかで判断する。

具体的な計算例

■ 例:

  • 所定労働時間:7時間30分(休憩45分)
  • 時間休:1時間
  • 実働時間(休憩除く):
     7時間15分(定時内)+1時間45分(定時後)
     = 9時間00分(実働)

■ 残業区分

  1. 所定労働時間超え(7時間30分を超えた部分)
     → 法内残業
     → 割増ではなく通常賃金(就業規則で手当付与する企業もあり)

 【7:30〜8:00 = 0:30(法内)】

  1. 法定労働時間超え(8時間超え)
     → 法定時間外労働(25%割増)
     → このケースでは 1時間00分が該当

 【8:00〜9:00 = 1:00(法定外・割増)】

計算結果(一覧)

区分時間賃金の扱い
法内残業(所定超〜8時間以内)0:30通常賃金(割増なし)
法定時間外労働(8時間超)1:0025%割増
合計残業1:30内訳上記のとおり

なぜ「時間有休を取っても所定時間は変わらない」のか

  • 年次有給休暇は「労働義務の免除」であり、 所定労働時間そのものを短縮する制度ではない。

  • とくに時間単位有休についても、 “所定労働時間の枠組みそのものは動かない”という前提で行政解釈・実務運用が確立している。

  • そのため、時間休を1時間取っても、 その日が「所定7時間30分 → 所定6時間30分」になるわけではない。

医療・介護・福祉現場で起こりがちな誤解

誤解1:「時間有休を1時間取ったので、所定労働時間も1時間短くなる」→ 誤り

  • 年次有給休暇は「労働義務の免除」であり、
    所定労働時間そのものを変更する制度ではない(労基法39条)。

  • 時間単位年休についても、
    「所定労働時間の枠が短縮される」という規定はどこにも存在しない。

  • したがって、
    時間有休を1時間取得しても、その日の「所定労働時間」は本来どおり維持される。

つまり、
「労働義務が免除された(=その時間働かなくてよい)」だけで、
「所定労働時間そのものが減る」という法的効果はない。

 誤解2:「時間有休を取ると、8時間超えたかどうかの判断も変わる」→ 誤り

  • 割増賃金の発生基準は、
    労働基準法32条「法定労働時間」(1日8時間・週40時間)。

  • この「法定労働時間の限度」は、
    年次有給休暇の取得により変動しない。

  • 時間有休を取得したかどうかではなく、
    実際に労働した時間が法定労働時間を超えたかどうかで判断する。

つまり、
「有休を取った=8時間超えの判定基準まで動く」ことは一切ない。

誤解3:「時間有休を取った日は残業が発生しない」→ 誤り

  • 労基法上の「残業(時間外労働)」は、
    “実際に労働した時間” が法定労働時間を超えたかどうかで決まる(労基法32条/37条)。

  • 年次有給休暇は「労働したものとみなす」時間ではなく、
    労働義務が免除されているだけ。

  • よって、実際の労働時間が

    • 所定労働時間を超えれば「所定外労働」
    • 1日8時間を超えれば「法定時間外労働(割増)」
      として扱われる。

結論:時間有休を取ったかどうかではなく、労働した時間数だけで残業の有無が決まる。

実務担当者(医療・介護・福祉業界)にむけて

勤怠システム設定に注意

一部の勤怠システムでは、「時間有休を取得した日に所定時間が変動してしまう」という誤設定が起きることがあります。
→ 必ず「所定労働時間は固定」で設計すること。

シフト制(変形労働制)との関係

  • 1か月単位の変形労働制を採用している施設では、 “法定時間外”の判定が日ごとではなく、期間の総枠で決まる。
  • 時間有休の扱いと変形労働時間制が混乱しやすいため、 「日ごと」「期間枠」の両方で確認する必要がある。

早出・遅出・夜勤のある職場での応用

医療・介護現場では

  • 早出が45分早まる
  • 夜勤の明け勤務に発生
  • 訪問介護の移動の兼ね合い

など、例外処理が多いため、「時間有休取得日の残業は、所定と法定の両方で二段階判定」を徹底するのが最も安全です。

当事務所からの提案

当事務所では、医療機関・社会福祉法人における

  • 時間有休取得日の勤怠判定
  • 法内・法定残業の分岐設定
  • 夜勤との関係整理
  • システム設定の最適化
  • 残業計算の誤りによる是正指導対策

について、現場運用に合わせたサポートを行っています。

「時間単位有休を取った日の残業計算が不安」
「勤怠システムが正しく設定できているか確認したい」
といったお悩みがあれば、現在の運用状況をお聞かせいただくだけでも、改善の方向性をご提示できます。

労務相談顧問サービス。日々のトラブル対応から制度構築まで。顧問契約で安心のサポートを継続的にご提供。

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