雇用契約|期間の定めがある契約職員が5年働いたら、正社員にしないとダメ?

「必ず正社員にしなければならない」という義務はありませんが、本人が希望した場合には、無期雇用に転換させなければなりません

労働契約法第18条では、同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者の申込みによって無期労働契約に転換する権利が認められています。

これが「無期転換ルール」です。

これは「正社員化」を意味するわけではなく、あくまで期間の定めがない労働契約への転換です。処遇や業務内容をどうするかは別途、就業規則や無期転換後の労働条件通知書で定める必要があります。関連法令:労働契約法第18条

なお、無期転換の申込みを拒んだ場合や、労働条件を不当に不利にすることはトラブルの元です。

当事務所では、無期転換ルールに対応した労働条件通知書・雇用契約書の作成支援も行っています。

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