労働時間|訪問介護の移動時間は労働時間?

原則として、訪問介護職員が業務のために移動している時間は労働時間に該当し、賃金の支払い対象となります。

厚生労働省の通達によれば、事業所から利用者宅への移動や、利用者宅間の移動など、使用者の指示により業務に必要な移動を行い、その時間が労働者の自由に使えない場合は、労働時間とみなされます。

厚生労働省労働基準局「訪問介護事業者の法定労働条件の確保のために」より

労働時間に該当する移動時間の例

  • 事業所から利用者宅への移動
  • 利用者宅から次の利用者宅への移動
  • 利用者宅から事業所への移動

これらの移動は、業務の一環として行われるため、労働時間に含まれます。

労働時間に該当しない移動時間の例

  • 自宅から最初の訪問先への移動(直行)
  • 最後の訪問先から自宅への移動(直帰)

これらは通勤時間とみなされ、労働時間には含まれません。

注意点

  • 移動時間中に自由に過ごせる時間(例:長時間の待機や休憩)がある場合、その時間は労働時間に含まれない可能性があります。

  • 移動時間の賃金支払いについては、最低賃金を下回らない範囲で、労使協定により定めることができます。

  • 移動時間の記録は、タイムカードや業務日報などで適切に管理することが求められます。

訪問介護事業所において、移動時間の取り扱いを適切に行わない場合、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性もあります。

当事務所では、訪問介護事業所の労務管理に関するご相談を承っております。

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【参考】訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて

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