労働時間|介護職員の休憩時間がとれない日があります。どうすればいいですか?
労働基準法では、6時間を超える勤務には少なくとも45分の休憩を取らせる必要があります。
介護現場では「忙しくて気がついたら休憩ゼロだった…」というケースが散見されますが、それは法令違反に該当します。
職員が休憩を取れない状態が続くと、監督署から是正勧告を受ける可能性があるだけでなく、労使トラブルの火種にもなりかねません。
当事務所では、「業務の繁忙と休憩確保の両立」をどう仕組みに落とし込むかについて、介護現場の実情に即したアドバイスを行っております。小規模施設から多拠点法人まで、ご相談内容に応じて具体的な対応策をご提案しています。