労働時間|労働時間とは?

労働時間の基本

労働時間とは、「従業員が会社の監督・指揮命令下にある時間のことをいいます。一般的には労働者が事業所において働く時間のことを言いますが、訪問介護や訪問看護、その他事業所以外であっても会社の指揮命令下にあれば、労働時間と解される場合があるので、注意が必要です。

①法定労働時間

労働基準法では、1週間40時間以下、1日8時間以下労働制を原則としています。
しかし、福祉施設・介護施設・医療機関(クリニック等)など「保健衛生業」というカテゴリーの業種では、労働者10人未満の事業場は1週44時間といった特例措置があります。

これを超える時間に労働させることは原則、認められません。

しかし、

(1)労使協定(36協定)を結び、それを労働基準監督署に届け出て、
(2)割増賃金を支払うことで

これを認めてもらうことが可能となります。

②所定労働時間

法定労働時間の範囲内で、事業所、施設、法人ごとに就業規則等で定められた、その事業場で原則として労働すべきとされている労働時間を「所定労働時間」といいます。
すなわち、各事業場ごとの就業規則に定めた始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を除いた「労働時間」をいい、法定労働時間の範囲内で各事業場ごとで決めることができます

③拘束崎間

一般的には、休憩を含む始業から終業までの時間を「拘束時間」と言います。


とくに、以下のような時間は通常の「サービス提供時間」ではありませんが「労働時間」とされることに注意が必要です。

○交替制勤務における引継ぎ時間

○業務報告書等の作成時間

○利用者へのサービスに係る打ち合わせ、会議等の時間

○使用者の指揮命令に基づく施設行事等の時間とその準備時間

○研修時間


労働時間適正把握義務

また、使用者は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に基づき、適正に労働時間を把握しなければなりません。

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の主な内容

  • 使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること
  • 始業・終業時刻の確認・記録に当たっては、原則として
    1.  使用者が、自ら現認して、
    2. タイムカード等の客観的な記録を基礎として、

確認・記録すること

  • 自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合には、
    1. 適正な自己申告等について労働者に十分説明する、
    2. 自己申告と実際の労働時間とが合致しているか必要に応じて実態調査を実施する、

等の措置を講じること 等

 

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