是正勧告対応

突然、監督官がやってきた!

労働基準監督署の人が「事業所の労務管理についての現状を確認させて下さい」とたずねて来ることがあります。しかも、予告もなく、突然に

このように、ある日突然、監督官がやってきて、調査に入ることを「臨検調査」といいます。(電話連絡やFAXで調査予定日を告げてから訪問してくるケースの方が多いと思いますが)

この「臨検」、原則として拒否することはできません。労働基準監督官は、事業所が労働基準法等に違反していないか、強制的に会社に立ち入り調査する権限を持っているのです

「臨検」とは

「臨検」には大きく分けて次の3つの種類に分類されます。

  1. 定期的に実施する定期監督
  2. 申告をキッカケとして実施する申告監督(いわゆる内部告発)
  3. 労災が発生した場合、その原因究明等のために実施する災害監督

臨検は、書類改ざんの恐れがあるような場合には、抜き打ち的に実施されることもありますし、サービス残業の実態を把握するために、夜間に調査が行われることもあります。

「臨検」で何を見られるの?

たとえば「サービス残業調査」の場合は、「タイムカード」や「自己申告書に書かれた終業時刻」と「パソコンのオンオフの履歴」や、「職員の質問に対する終業時刻」、これらを細かくチェックされます。

また、時間外手当支払の有無だけでなく、実態調査のため、職員個別にヒアリングが行われる場合もあります。

これ以外にも、各種労使協定の作成、届出、職員健康診断実施の有無など、さまざまな内容についての調査が行われます。

監督署の調査にはどう対応するのか?

まず、 「臨検」にあたっての書類の準備。

基本的には、事前にそろえるべき書類について連絡があります。

しかしながら、労働基準監督署の調査には、様々な準備が必要になり、その後の対応も含めて多大な時間を要します。

「是正勧告」

臨検でとくに問題がなければいいのですが、仮にここで違反が認められると、「是正勧告」が行われます。「是正勧告」は通常「是正勧告書」を経営者に交付されることによって行われます。

この「勧告書」は、臨検のときに労働基準監督官が、違反していると判断した事項を記入して、是正するようにと記されている書類です。また、労基法違反でないものの、改善が必要な事項については「指導票」として交付されることもあります。

この勧告書をもらった場合、事業主には、「どのように改善すべきか」といった改善姿勢も問われます。そしてその上で、どのように改善するのか、といった「改善報告書」といった報告書の提出も義務付けられています。

例えば、残業代未払いで是正勧告を受けると・・・

実際の是正勧告では、未払い残業代を過去に遡って支払うように求められます。

これは、意図的に残業代を支払っていない場合だけではなく、残業代の計算を間違えてしまった場合も含められます。

この遡及期間について、以前は、悪質なケースを除き、過去2年分の支払いを求められることは稀で、およそ過去3か月分程度の支払を求められる場合が一般的でしたが、近年は、きちんと過去2年分に遡って支払いを求めるケースも増えてきています。

是正勧告の具体例
業種 従業員数 是正対象内容 違反内容
小売業 約200名 割増賃金の未払い 約60名に約800万円支払う。
保険業 約900名 労働時間管理の不適正 約800名に約1億7000万円支払う。
銀行業 約1000名 労働者に、時間外労働の報告をさせなかった 約500名に約1700万円支払う。
製造業 約800名 夜間臨検による残業未払い確認 約500名に約8000万円支払う。
社会福祉施設 約60名 割増賃金未払い。
虚偽報告。
約40名に約230万円未払。被疑者逮捕のうえ、検察庁に送致された。
  厚生労働省発表(平成15年11月28日)より

介護事業所に対しては...

平成24年4月の介護保険法の改正により労働基準法などを違反した介護事業者はその指定を取り消されるといった内容が盛り込まれました。

実務上は、この改正にで、労働基準法違反で即罰金刑、即指定取り消しとは考えにくいものですが、介護保険法にこういった内容が明記されたことは重く考えるべきでしょう。

この改正の背景として、介護事業所には労務管理上の経営体質の改善が必要があるととらえられているのかもしれません。

この法改正に合わせ、介護事業者に対する労働基準監督署の監督指導も強化されています。

平成23年度地方労働行政運営方針をキッカケに、これまで調査対象外となっていた小規模の介護サービス事業所にも労働基準監督署の調査が行われるようになっています。

いま、突然の調査が入っても大丈夫ですか?

このように、いつ入るかわからない「臨検」調査。

そして、その臨検調査を発端とした是正勧告。

この臨検調査や是正勧告適切に対応するためには、労基法や安全衛生法といった労働法についての専門的知識、そして是正勧告へどう対応していくべきかその手順や方策を経験した実績が必要です。

当事務所では、労働法の専門家として、アドバイスも交えつつ、必要な手続きを洗い出し改善スケジュールをたて、適切な対応をいたします。

もし、すでに調査の連絡が入っていればすぐにでも、また、何か不安があるという場合でも、お気軽にご相談ください。

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