宿直

福祉事業所の入所施設等では、通常の昼間の業務が終了した後、夜間泊り込んで巡回や電話の収受などを行う場合があります。
このような働き方を一般的に「宿直」といいます。
(※これに対して、看護師などが夜間に「法定労働時間」(原則1日8時間、1週40時間)の中で、「通常の労働として」勤務をすることを「夜勤」とよんでいます。)

宿直の業務が
1.常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であること。
2.通常の労働の継続でないこと。
3.相当の睡眠設備が設置されていること。
4.宿直手当が支払われていること。
5.原則、宿直が1週間に1回以内であること。

等の条件に該当し、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合、労働基準法で定める労働時間や休日、休憩などの規定の適用は免除されます。

ただし、この場合において、たとえ「宿直」と称していたとしても本来業務の延長のような場合は許可の対象となりません。
また、宿直の許可を与えられたとしても、その時間中に突発的に本来業務に従事したような場合は、超過勤務手当の支払いが必要です。
宿直手当については、その事業所において宿日直に勤務をする可能性がある労働者の割増賃金基礎額の3分の1を下らないものとされています。
宿直回数についても、週1回が原則ですが例外として「労働密度が薄く労働者保護に欠けるおそれがないと認められる場合に限り例外を認めうる」とされています。(昭和49.7.26 基監発27号)